幹候期会等連絡調整会義資料−1 19 .11.5
水交会
公益法人の新制度移行への対応について
○ 18年4月1日 公益法人制度改革関連法案成立(法人制度改革関係3法案)
・
一般社団・財団法人に関する法律
・
公益社団・財団法人認定等に関する法律
・
関係法律の整備等に関する法律
(これら新法の施行は20.12.1から)
○
19年4月1日 内閣府に公益認定委員会設置
○
20年12月1日以降、財団法人公益認定を申請(22年4月を予定)
1 新制度の中での公益法人の意義
(1)
一般論
@
法人の社会的信用が高まり、寄附や労務の提供等を通じてその活動を促進
A 税制上の優遇措置により公益的活動の健全な発展を促進
(2)
水交会にとっての『公益法人』取得のメリット
@ 社会的信用の高揚
A 社会的信用に伴う会(会員)の品性・品格の確保
B 法人税等税制優遇措置の享受
C 寄附税制優遇措置の適用
2 公益財団法人の資格要件
(1)
公益認定の基準
・公益法人認定法第5条の基準に適合及び第6条の欠格事由に該当していないことが必須
・具体的な認定の基準等は政令等で定める
水交会にとっては、欠格事由はもとより役員報酬・ガバナンス情報公開等多くの基準については問題ない。
(2)
水交会の性格/運営に影響する認定の基準
・公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
・公益目的事業以外の事業(「収益事業等」)を行う場合、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
・事業活動を行うにあたり、公益目的事業比率が50/100以上となると見込まれること。
・政令で定める理事の合計数が理事の総数の1/3を超えないものであること。監事についても、同様とする。(海自出身者の理事は1/3以下ということ。また、評議員についても現行1/2規定が政令で定められるおそれある。)
3 新制度移行への対応基本方針
(1) 水交会の性格(維持すべきもの)
・水交会は、「海上武人(旧海軍出身者、海自隊員OB)を中心に、その目的・活動に関心を持ち同調する民間有志を加えた集団として、その経験・知見をもって海軍戦没者の慰霊顕彰・遺族等援護、海軍の伝統継承、海自への協力支援、会員相互の啓発親睦扶助の4つを基に活動し、国の福祉と平和に寄与することを目的とした団体」
・内的には、「ほのぼの同窓会的雰囲気をもって運営することが理念」
(2) 基本方針
・上記(1)が財団法人としての根幹であり、この枠組みを壊すことはしない。あくまでも海上防衛・海上武人に拘わる「財団法人 水交会」として、『独自の存続』を目指す。
・解散、他団体との合併はしない。また、社団法人化、NPO法人化、任意団体(非法人化)を選択する余地はない。
・現行「公益財団法人」として適正に活動中であること、新制度の中での公益法人の意義も高いこと、一般財団法人にはいつでもなれるが公益法人はこの移行時が唯一の機会であること等から、まずは公益法人認定を目指す。
・その上で、なお上記枠組みを「実態として壊す」ことでしか、公益法人の認定が得られないような状況になったならば、あえて公益法人にこだわらず一般の財団法人に留まることを選択する。
4 現実問題への対処
(1)事業
ア 公益事業目的、不特定多数の利益等
・水交会の目的・事業の大部は、法の定める公益目的事業に該当すると判断
主:第18項「国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業」
従:第19項「地域社会の健全な発展を目的とする事業」
・現水交会の目的・事業種類は設立が許可された経緯から制限や制約があったが、この枠を解消し、海軍の伝統継承に留まらず現実の海上防衛思想の普及や全方位での海自協力/支援に拡大を図ることが可能
・「会員相互の啓発・親睦・扶助」は、共益事業に位置付けられるが、公益目的事業以外の事業でも「従」の範囲での実施は許容されており、実質的これまでどおりの活動を確保することは可能
・これまで公益共益という明確な区分意識がなかったが、かなりの部分は「国政の健全な運営の確保に資する」で読み取れ、共益部分削減にはならない。「会員相互の啓発・親睦・扶助・・・」は共益であるが、これも事業の位置づけ・やり方を少し変えることで公益事業比率の面での改善も可能
・
以上に適合する形で水交会の目的・事業の変更(定款の変更)を企図
イ 公益事業比率
・ 公益事業比率に最も大きく影響するのはクラブ事業。
・会員に限定せず不特定の会館利用者等にも開放していること、直接の受益者に会員が多いとはいえ水交会の目的とする活動等で集まる者に対する利便の提供であり最終的に不特定多数の利益の増進に寄与していること等から、公益目的事業として認められるよう主張(防衛省の感触は良いが、公益認定委員会の動向は不明)
・公益目的事業と認められなかった場合でも、公益目的事業比率が「50/100以上」となるよう、事業の拡大や位置づけ等の変更をした新事業(項目)計画を作成、さらに、クラブ事業費の手数料化などを実施して、全体としてクリアーするようにする。
ウ 19年度事業・収支予算での試行
・先取り的に上記をベースに、19年度事業計画・収支予算案を作成し試行、20年度計画で再度調整
(2)役員(理事・監事)及び評議員等
ア 理事・監事の1/3以内規制
・公益認定基準では直接公務員出身者という文言はないが、現行の指導監督基準と同等が政令/府令での規制を予測。
・理事について、現行30名から、理事長、副理事長(専務理事)、事務局長に海自出身者を必置(3名)の観点から民間有志6名を加えた計9名に縮減して選任せざるを得ない。適任者が得られる場合は海軍出身者を前記6名の中に含める。任期は2年。
・守るべき基本的枠組みを担保するため、各委員会の強化が不可欠。
・監事について、現行海自出身者2名から、海自出身者を(経理畑出身)1名に民間有志を2名の計3名を検討。任期は2年。
イ 評議員1/2以内規制
・
公益認定基準では評議員に関し規制はないが、現行の指導監督基準では「評議員会を実質的に支配しない程度(1/2以内)」とされており、同様のことが政令/府令で規制される公算大
・ 規制の有無にかかわりなく、理事(会)とのバランスから人員的には8〜14名に縮減。(現行50名)海自出身者4〜6名に民間有志4〜6名を加えた計8から12名を選任。
・
諮問機関から議決機関となったことから、現在の常務理事レベルの者を充てる予定。任期は4年。
ウ 今後の対応
・役員等の選出それだけでも既に守るべき基本的枠組みは壊れており会の存続の意義はなくなるとの考えから一般財団法人(共益)を目指すべきとの意見もあるが、当初はなお海軍出身者の役員就任等の協力を得つつ、上記諸策を進め公益財団法人として存続(公益財団法人認定取得)を目指す。
・その上で、実際の施行が困難になった場合や同窓会的雰囲気運営等に致命的な欠陥が生起する事態に至った場合等には、公益法人認定の取り消し申請(一般財団法人として存続)を検討。(公益法人から一般法人へはいつでも可能ある)
(3)会勢の拡充
ア 全般
会勢拡充は体制確立期間から引き続き水交会の最大の問題。19年度重点事項として対策検討が挙げられているが、新制度の公益財団法人との関係も深いものがあることから両者を連動させて考える必要がある。
イ
現役隊員・
・現職隊員多数の入会を促進するためには海自・防衛省のかなりの協力が必要なことから、その名目の立つ公益法人であることは大切。隊員個人にとっても海自OB会では入会の理由がない。
・新制度の下では「支援される海自の現職隊員が多数入会することと共益の関係」が問題で、これを解決するためには、先ず会員種別を正会員と賛助会員に大別し、現役は会の運営や意思決定に携わらない(役員等不可)賛助会員として入会を促進(隊友会方式)する。
ウ 法人会員
・今回の法制定のバックには「欧米型の企業等の寄附をもっての公益活動を促進させる」狙いもあったことから、防衛産業界中心に企業法人の入会促進を図る方向で検討。法人会員は賛助会員に位置づけ。
エ 有志会員
従来どおり。
役員等の適格者は別途個別に入会・役員就任をお願いする必要もある。