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65歳からの年金と保険 竹村 (H19.8.11)

とわ会の皆さんも、これから逐次満65歳を迎えることと思います。
満65歳になると年金や介護保険などいくつかの仕組みが変わります。
満65歳を迎えるに際して参考となる事項について、記述してみたいと思います。
参考になれば幸いです。

なお、本件に関しては要望が多い場合は質疑応答のコーナーを設けたいと思います。

質問のある方や既に手続きを済ませて参考になるコメントをお持ちの方は投稿してください。
掲示板に書き込んでいただいても良いですし、管理人までメールを送っていただいても差し支えありません。


年金全般

年金につては、満60歳になるときに手続きをしたので、年金に関する手続きは完了していると思っている方がおられるかと思います。

その考えは間違っております。
防衛省退職後の職歴に関係なく、満65歳になる時点で、再度年金の手続きが必要です。

疑問に思われる方は、国家公務員共済組合連合会から付与されている「年金証書」の「年金額及び支給年額」の「期間」を確認して下さい。

65歳の誕生月までしか記載されていないと思います。
65歳以降は年金額が変化しますので、再度年金支給に関する手続きを行わないと、年金支給額が決定されず、年金が支給されないこととなります。

年金に関しては、防衛省退職後の職歴によって、65歳から支給される年金の種類や仕組みなどが異なる場合があるかと思います。

したがって、竹村の場合の職歴をベースに記述しますので、職歴の異なる方はそれぞれのケースに応じて調べてください。

【竹村の場合】
 勤務先    年数    掛けた年金の種類

 防衛省勤務  30数年  共済年金
 無職     数ヶ月   国民年金
 民間会社   6年余   厚生年金


年金の仕組み

満65歳に達していない方が支給されている年金は、「特別支給の退職共済年金」です。この、「特別支給の退職共済年金」は満65歳になる月分までは、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」と呼称)から支給されます。

満65歳に達した月の翌月分からは、これまでの「特別支給の退職共済年金」が2つに分割され、「退職共済年金」と「老齢基礎年金」とになります。そして、「退職共済年金」は連合会から支払われますが、「老齢基礎年金」は社会保険庁から支払われることになります。

したがって、満65歳以降の年金に関しては、連合会と社会保険庁の双方に手続きをする必要があります。

さらに、防衛省退職後の職歴によって異なりますが、民間会社に勤めた方については、満65歳に達した翌月から老齢厚生年金が社会保険庁から支払われることになります。

これらを図示すれば、下記のとおりです。
金額的には、次のとおりです。
  特別支給の退職共済年金=本来支給の退職共済年金+老齢基礎年金



特別支給の
退職共済年金
(連合会が
決定・支払)
本来支給の
退職共済年金
(連合会が
決定・支払)
連合会で手続き
老齢基礎年金
(社会保険庁が
裁定・支払)
社会保険庁で手続き
老齢厚生年金
(社会保険庁が
裁定・支払)


公的年金加入経歴に関する事前調査

満65歳になる4ヶ月ほど前に、連合会から「公的年金加入経歴調査票の提出について(お願い)」という文書が送られてきます。

この調査票は、満65歳の翌月から、社会保険庁から支給される「老齢基礎年金」の請求手続きが速やかに行えるように、各人の公的年金制度加入経歴を事前に調査するものです。

これは、公的年金制度加入経歴によって「老齢基礎年金」の手続き方法や請求先が異なるためです。

送付されてくる資料の説明にしたがい、自分の公的年金加入経歴に該当する番号に○を付して、連合会に返送すれば、事前の調査は完了です。

この調査票の提出期限は、誕生日の約3ヶ月前です。


公的年金加入経歴と老齢基礎年金の請求先(参考)

ケース1

国家(地方)公務員期間以外に、他の公的年金制度に加入した経歴がない。
老齢基礎年金の請求先:連合会

ケース2

国家(地方)公務員期間以外に、他の公的年金制度に加入した経歴がある方で、厚生年金の加入経歴があり、すでに老齢厚生年金の裁定を受けている方、または老齢厚生年金を請求中の方
老齢基礎年金の請求先:社会保険業務センター

ケース3
国家(地方)公務員期間以外に、他の公的年金制度に加入した経歴がある方で、厚生年金の加入経歴のある方については、まだ老齢厚生年金の裁定を受けていない方
老齢基礎年金の請求先:最寄りの社会保険事務所

防衛省退職後に民間会社に再就職し厚生年金に加入した、防衛省退職後から再就職までの間に国民年金に加入した、民間会社退職後に国民年金に加入した、のいずれかのケースに該当する方が殆どだと思います。この場合はケース2またはケース3に該当することとなります。

老齢厚生年金の手続きは65歳にならなくても行うことができます。したがって、老齢厚生年金の手続きをすでに行っている方が「ケース2」に該当します。

65歳になる以前に老齢厚生年金の手続きを行った方は、その手続き要領について連絡していただけると有り難いです。

竹村の場合は「ケース3」でした。


65歳からの「退職共済年金」と「老齢基礎年金」の請求手続き

退職共済年金

連合会から送付されてくる「退職共済年金決定請求書」に、氏名及びふりがなを記入、押印し、50円切手を貼って、提出期限までに連合会に提出すれば、手続き完了です。

老齢基礎年金+老齢厚生年金

「ケース3」の場合は、65歳誕生月の約3ヶ月前に、社会保険業務センターより「老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求書」が送付されてきます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをあわせて実施することになります。

「老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求書」の説明にしたがって、各種添付資料を準備して、社会保険事務所で手続きを行います。

戸籍謄本など資料準備に時間のかかる資料もありますので、早めに準備することをお勧めします。

なお、老齢基礎年金の請求手続きに必要な、「年金加入期間確認通知書」については、65歳誕生月の約2ヶ月前に、連合会から送付されてきます。


年金額の決定通知書

退職共済年金

連合会から新しい「国家公務員共済組合年金証書」が送付されてきます。
この中に満65歳の翌月分からの年金額が記載されています。

なお、奥さんが満65歳になる月の翌月から、「配偶者加給年金」が非該当となるため、その分が減額されます。

新しい年金証書で確認して下さい。

老齢基礎年金と老齢厚生年金

社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険年金証書」が送付されてきます。

年金証書が送付されてくるのは、年金手続き完了日の約2ヶ月後です。

この中の「厚生年金保険裁定通知書」欄に老齢厚生年金の2ヶ月分の支給金額が記載されています。

老齢基礎年金については、金額表示がありません。

社会保険事務所に問い合わせたところ、老齢基礎年金の年金証書は発行されないそうで、後日、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合算した年金支給額が通知されるとのことでした。

(追加情報)

6月末退職の竹村の場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金が最初に支給される月である9月10日(7月分の年金が9月に支給されます)に、社会保険業務センターから「国民年金・厚生年金 裁定通知書・支給変更通知書」が送られてきました。

この中に老齢基礎年金・老齢厚生年金のそれぞれの金額が記載されています。
別途、「国民年金・厚生年金保険初回支払額のお知らせ」「年金振り込み通知書」も送られてきます。

:年金支給については、2ヶ月分を偶数月に支給するのが基本ですので、退職するのが偶数月、奇数月で最初の年金支給が1ヶ月分、2ヶ月分の差が出てきます。


介護保険

介護保険は、国・県・市からの公費(税金)のほか、40歳以上の人から徴収する介護保険料で運営されています。

40歳から64歳までの介護保険料は、健康保険(健康保険料=医療保険料+介護保険料)に含めて支払っておりますが、65歳からは医療保険料とは切り離して介護保険料として、個人ごとに支払うことになります。

40歳から64歳までの介護保険料は、医療保険料と同様に会社が半額負担していますが、65歳からは会社の負担がなくなります。

この結果、65歳からは介護保険料が大幅に増額になりますし、給与から天引きということにはなりません。満65歳を迎えた月の給与明細を見ていただくと、介護保険料が0円になっています。

介護保険料は前年中の所得をベースにして算定されます。
介護保険は市町村ごとに運営されており、市町村によって介護保険料が異なります。
また、介護保険料は介護を必要とする人が大幅に増えていることから、3年ごとに見直しが行われます。

65歳になると、在住している市町村から「介護保険被保険証」及び「介護保険料決定通知書」が送付されてきます。

介護保険料に支払い方法は、65歳になって暫くの間は、納付書または口座振替(普通徴収)による支払い方法となります。

年金からの天引き(特別徴収)の方法がありますが、この手続きを完了するには、年金を受給開始後、1年近くかかります。


健康保険任意継続制度・全般

退職して無職になった場合の健康保険

民間会社等を退職して無職になった場合の健康保険は、国民健康保険になりますが、退職後2年間については、現在加入している健康保険の「健康保険任意継続」の制度を利用することができます。

国民健康保険は、前年所得(市民税額)をベースに算定されます。
このため、退職する年やその翌年の国民健康保険料は相当高額になります。

健康保険任意継続の場合は、会社の負担がなくなりますので、保険料は2倍になります。
ただし、支払い保険料の上限が設けられております。
上限制度のお陰で、退職直後の保険料は、国民健康保険よりは大幅に安くなります。

ただし、現在加入している健康保険によって、「健康保険任意継続」の制度の内容や手続きが異なりますので注意して下さい。

健康保険には、国民健康保険のほかに、大企業の健保組合、中小企業などの従業員と家族が加入する政府管掌健康保険(政管健保)、公務員の共済組合があります。

自分がどの健康保険に属しているかは、現在所有している「健康保険被保険者証」で確認して下さい。「健康保険被保険者証」が、会社から発行されている場合は健保組合、社会保険事務所から発行されている場合は政管健保、公務員共済組合から発行されている場合は共済組合です。


健康保険任意継続制度(政管健保の場合)

健康保険任意継続制度を利用する場合の条件

任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間です。
2年間継続する必要があり、途中で任意にやめることはできません。
国民健康保険に加入するという理由では資格喪失をすることはできません。
すなわち、2年目は国民健康保険が安いからといって、国民健康保険に切り替えることはできません。

任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者になった日から2年を経過したとき。
保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
就職して、健康保険、船員保険の被保険者資格を取得したとき。
被保険者が死亡したとき。

任意継続被保険者の保険料
保険料は2年間一定です。国民健康保険は前年所得(市民税額)で保険料が算定されますが、任意継続被保険者の保険料は所得が減少しても減額されません。

健康保険制度の選択
健康保険任意継続制度を利用する場合は、2年経過するまでの間において、国民健康保険に変更できない、保険料は2年間一定であるといった条件があります。
このため、退職する月や退職前の給与よっては、国民健康保険を利用する方が安い場合がありますので、市役所・区役所等で支払い保険料をチェックの上、どちらを選択するか決めることをお勧めします。


健康保険任意継続制度の手続き

任意継続被保険者の手続きは、それまでの健康保険資格喪失から20日以内に、自宅所在地を管轄する社会保険事務所で行うことが必要です。

国民健康保険への加入手続きは、それまでの健康保険資格喪失から14日以内に、市区町村役所で行うことが必要です。

いずれの場合も、これまでの健康保険資格喪失が前提となっており、その証明が必要です。

健康保険証資格喪失証明の発行に仕方は会社によって異なるとは思いますが、風来坊の場合は次のような手続きでした。

退職日に健康保険証を会社に返却すると、後日、会社がその保険証を最寄りの社会保険事務所に返却します。この手続きにより、社会保険庁のコンピュータ上で資格喪失が判明する仕組みになっています。したがって、任意継続被保険者の手続きは、退職して4〜5日後から可能になります。

健康保険に加入する場合は、会社から健康保険資格喪失証明書を発行して貰う必要があります。これも、健康保険証を返却後に会社から発行されます。

健康保険任意継続制度での介護保険の支払

65歳未満の方は、介護保険料を任意継続保険制度の中で支払うことができます。
細部については不明ですので、該当者は最寄りの社会保険事務所で確認してください。


健康保険任意継続制度(健保組合の場合)

健康保険任意継続制度を利用する場合の条件

任意継続被保険者の被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間です。
途中で任意に止めることが可能です。
したがって、2年を経過するまでの期間中に、国民健康保険の方が安くなれば、国民健康保険に切り替えることができます。

任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者になった日から2年を経過したとき。
保険料を所定期日までに納付しなかったとき。
就職して、健康保険、船員保険の被保険者資格を取得したとき。
被保険者が死亡したとき。


任意継続被保険者の保険料と健康保険制度の選択
健康保険任意継続制度を利用する場合は、保険料は2年間一定です。
国民健康保険は前年所得(市民税額)で保険料が算定されますので、退職する時期によっては、途中で国民健康保険に切り替えるのが得策の場合があります。

健保保険の場合は何時でも任意継続制度をやめて国民健康保険に切り替えられますが、払ってしまった保険料は返却されません。したがって国民健康保険への切換を考える人は月払いにしておく方が良いことになりますが、この場合は6ヶ月分先払いの割引は適用されません。

いずれにしても、市役所・区役所等で支払い保険料をチェックの上、どちらを選択するか決めることをお勧めします

先日会社から10月〜3月の請求が来ました。その折同封されていた資料を添付します。(川崎重工の資料:保科)


健康保険任意継続制度の手続き

会社で手続きを行ってくれます。
細部については会社で聞いて下さい。

健康保険任意継続制度での介護保険の支払

65歳未満の方は、介護保険料を任意継続保険制度の中で支払うことができます。
細部については会社で確認してください。



健康保険任意継続制度(共済組合の場合)

防衛省関連団体に勤務されている方が該当するかと思いますが、現時点では、情報提供者がなく不明です。



横浜市在住の方へ(付録)

満65歳になると横浜市から「健康手帳 長寿のしおり」が送付されてきます。

高齢者優待施設で、この「健康手帳 長寿のしおり」を提示すると、入場料無料、入場料割引、劇場のシニア割引などの優遇制度を利用できます。
「健康手帳 長寿のしおり」を忘れても、免許証など年齢と横浜市在住が証明できるものを持っておれば、優遇制度を利用できる可能性があります。

ちなみに、無料入場施設としては、三渓園、横浜人形の家、大佛次郎記念館、横浜開港資料館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア記念館、県立神奈川近代文学館、県立歴史博物館、横浜市電保存館、横浜こども科学館、県立金沢文庫、横浜市歴史博物館、県立近代美術館鎌倉別館、県立フラワーセンター大船植物園、県立辻堂海浜公園交通展示館、県立生命の星・地球博物館があります。

その他の優待施設に関しては、「健康手帳 長寿のしおり」で確認してください。

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