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65歳になる以前に、老齢厚生年金の請求手続きを行う場合の事例を保科君が提供してくれました。 保科君がメモしている「年金作業の覚え書き」の資料を送ってくれたものです。
早めに老齢厚生年金の請求手続きをしようと考えている方は参考にして下さい。
来年から非常勤勤務となることから、平成16年11月22日(月)に港社会保険事務所で、何か必要な手続きがあるか否かを確認した。 【質問】 来年から非常勤勤務となり収入が半分になると会社から通告されたが手続きは必要か 【回答】 厚生年金掛金の払い込み時に収入の証明書がついてくるので本人はすることはない。 厚生年金加入期間が5年過ぎているので老齢年金の申請をしておくこと。 必要書類は次の一覧表のとおり。 社会保険事務所でもらった「老齢年金請求時に必要な書類の一覧」は次のとおりです。
14項目ありますが、このうち提出を求められたのは、「老齢年金請求時に必要な書類一覧」の、「1、2、5、6、7、8、9」の7項目です。
8の「年金加入期間確認通知書」(共済組合員であったことがある場合)については、市ヶ谷の共済組合に確認したところ、つぎのとおりでした。 請求先 〒102-8082 千代田区九段南 1−1−10 九段合同庁舎 国家公務員共済連合会年金部証明担当係 03−3265−8141 請求手続き 次の内容を書いて、返信用封筒とともに請求先に送付する。 氏名、ふりがな、生年月日、住所、電話番号、在職期間、請求理由、必要枚数 請求手続きの結果 16年11月22日に郵送にて依頼 16年12月14日に受領 返事は1〜1.5ヶ月で来るそうです。 (共済年金の書類の中に老齢厚生年金の請求用紙も入っていました)
老齢厚生年金の請求手続き 平成16年12月20日 港社会保険事務所に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出 :受理されたが貯金通帳を忘れ、後日コピーを送るよう「送り状」を渡された。 平成16年12月21日 同上持参提出、受理 以上が私の記録で16年12月21日現在満62歳でした。参考になれば幸いです。 保科
65歳になる以前に、老齢厚生年金の請求手続きを行う場合のポイント 1 厚生年金に加入して(民間会社に再就職して)5年を経過しておれば、老齢厚生年金の手続きを行うことができる。 2 老齢厚生年金の手続きを行いたい場合は、最寄りの社会保険事務所に行って、老齢厚生年金の手続き要領を尋ねる。 3 「年金加入期間確認通知書」については、国家公務員共済連合会に連絡して、発行してもらう。 老齢厚生年金の手続きを65歳になる前に完了している場合でも、65歳になる時点での手続きは必要です。 ただし、「65歳からの年金と保険」の「公的年金加入経歴と老齢基礎年金の請求先」のケース2に該当しますので、老齢厚生年金に関する手続きは簡単です。 多分、戸籍謄本、所得証明などこれまでの手続きで提出していない書類を添付して、社会保険業務センターに送付すれば終わりかと思います。