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奥様方はもうすでに年金を受給されておられる方や手続きを済まされた方、またこれから手続きをされる方などがおられると思います。
私(M氏の妻)は、昨年4月60歳を迎え現在年金を受給しております。
今年の5月末に夫の平成18年所得証明が発行されてから、加給年金の手続きを行いました。
夫婦の年齢や年金受給状態そして夫婦それぞれの所得により、ケースバイケースで難しいのですが、私の場合を紹介することにより、これから手続きをされる方の参考になれば幸いです。
ご存知であろうと思いますが、公的年金加入者には第1号被保険者、第2号被保険者と第3号被保険者があります。第1号は個人事業者・学生(20歳以上)・任意加入者などの国民年金。第2号は厚生年金や共済組合に加入している者。第3号は厚生年金や共済組合に加入している者に扶養されている配偶者です。
私は24歳で結婚した時、会社を退職しそれまで掛けていた厚生年金を脱退しました。当時女性は厚生年金を脱退して一時金を受給できる制度がありました。結婚して子供を授かるまでの間、短期間でありましたが、自宅近所の会社に勤め、新たに厚生年金に加入したことがありました。
その後、年をとれば年金が大事だと言う夫のすすめで昭和54年4月から、任意加入の国民年金(1号)に加入しました(4年4ケ月)。子育てにあまり手が掛からなくなってから、又会社勤めをし、厚生年金に加入しました。その後子供達が就職し、義母も亡くなって、夫の扶養家族が0になりました。当然夫の税金が高くなって私は会社を退職し、夫の扶養家族になりました。年金はサラリーマンの妻で第3号被保険者となりました。
58歳になってから、社会保険事務所を訪れ、年金加入記録の紹介をおこないました。その際、社会保険庁から送られてきた、年金加入記録をもとに欠落している部分を探してもらいました。私の持っている、2つの厚生年金番号と1つの国民年金番号を繋いでもらいました。最近国会で問題となっている、いわゆる「5千万件の名寄せ」の内の3件です。
社会保険庁からの年金加入記録の欠落部分は名前のカタカナ読みの違いでした。旧姓の「カミタニ」を「カミヤ」で入力されていたようです。またある会社の入社時期と厚生年金加入時期が2ケ月ずれていました。夫が言うのには「その2ケ月は会社が試用期間として、保険・年金に加入していなかったのだろう。君から徴収していたかどうかは、今となっては確かめようがない。君と会社間の問題だ!」ということで泣き寝入りです。
この間、社会保険事務所を数度おとずれ、社会保険庁との年金加入期間確認のやりとりは半年間にも及び、ほぼ満足できる最終の「年金加入記録のお知らせ」が送られてきたのは10月になってからでした。
この時、分かったことですが、脱退した厚生年金の加入期間が復活しました。
報酬比例部分の算定には使われないようですが、年金加入期間には算入されました。
皆さん若い時に脱退した厚生年金も申請すれば復活できます。
脱退した厚生年金保険被保険者証や年金手帳や年金番号がわからなくても、会社名やおよその会社住所、加入していた時期等を提出すれば、社会保険事務所で必ず探してくれます。
私は昨年4月、60歳になり年金の手続きを行ないました。
下表(A表)のとおり年金加入期間が25年(300月)をオーバーしており、特別支給の老齢厚生年金が受給できました。
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出したのですが、生計維持証明欄の配偶者(夫)の年収額を保留にしました。社会保険事務所では、市役所の発行する前年の所得証明額を配偶者の年収として記載します。
私の誕生月は4月なので年金手続きも4月です。市役所で昨年の所得証明を発行してもらったのですが、4月では一昨年の所得証明しか発行できません。社会保険事務所ではその一昨年の所得証明額をもって、配偶者の年収として記載します。
すなわち平成18年4月では、平成16年の所得証明を年収とします。
平成16年の夫の年収では、下表(B−2表の注2)の配偶者加給年金の受給条件をクリヤーできません。夫は60歳をピークに役職も変わり毎年年収が減額されてきました。2年間の減額は大きなものがあり、申請時現在(平成18年)の年収であれば、クリヤー出来そうなので、意義申し立てをしました。
社会保険事務所では、配偶者の年収額を保留(空白)にして、私の61歳時の加給年金受給資格が出来た時に再申請し、配偶者の年収を記載することで決着しました。
今年4月、61歳になり「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の夫の年収額を保留にして再提出、そして5月末に市役所で平成18年の所得証明をもらって再申請をし、やっと今年5月分から加給年金が受給できるようになりました。しかし夫が65歳になる来年4月からは受給できません。1年間の加給年金受給です。
このように、特別支給の老齢年金を受給されている方、これから受給資格が出来る方は、夫の年収や年金受給状態で、条件がそろえば、加給年金が受給できます。社会保険事務所職員の応対態度も随分と柔らかくなり、夫が60歳で年金申請をした頃(平成15年4月)とは違い丁寧に優しく教えてくれるようになりました。
是非、夫婦の年金証書・年金手帳等を持参して社会保険事務所を訪れられたらいかがでしょうか?
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